調査基準日:2026年10月9日|対象:カナダで有効な就労許可(work permit)を持つ外国人が、6か月以下の課程を学習許可(study permit)なしで受講できる一時的な公共政策
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、有効な就労許可を持つ外国人が、6か月以下の課程を学習許可なしで受講できる一時的な公共政策を設けました。2026年8月5日に大臣が署名し、9月4日から適用されています。期限は2027年12月31日です[1][2]。
カナダではもともと、6か月以下の課程は学習許可なしで受講できますが、入国時に認められた滞在期間内に終える必要があります[3][4]。今回の政策は、この「入国時に認められた滞在期間内」という条件を、就労許可を持つ人について外すものです[1]。本記事では、公式文書に書かれた条件と、書かれていないことを分けて整理します。
この記事のポイント
変更内容の要点
| 項目 | 従来(一般のルール) | 一時的な公共政策(2026年9月4日〜) | 適用日 | 対象・例外 |
|---|---|---|---|---|
| 学習許可なしで受講できる課程 | 6か月以下 | 6か月以下 | 2026年9月4日 | —[2][3] |
| いつまでに終える必要があるか | 入国時に認められた滞在期間内(規則188条1項(c)) | この条件を免除。課程は6か月以下で、就労許可の期限または公共政策の終了日のどちらか早い日まで | 2026年9月4日 | 有効な就労許可を持つ人[1][2][4] |
| 受講の形 | — | フルタイム・パートタイムのどちらも可 | 2026年9月4日 | フルタイムで学んだ期間の就労経験は、カナダ経験クラスなどで数えられない[2] |
| 就労許可の学習に関する条件 | 守る必要がある | 学習に関する条件は守らなくてよい | 2026年9月4日 | 雇用契約の変更は本人と雇用主の合意が必要[2] |
| 期限 | — | 2027年12月31日(予告なく取り消される場合あり) | — | [1] |
対象になる人と対象外のケース
対象になる人
公共政策が定める対象者の条件は「有効な就労許可を持っていること」です。免除されないその他の要件は引き続き適用されます[1]。IRCCの案内では、課程の長さが6か月以下であることも条件として挙げています[2]。教育機関から求められたら、有効な就労許可を示すことで対象であることを証明します[2]。
対象にならないケース
ワーキングホリデー(IEC)で滞在している人は?
公共政策の本文とIRCCの案内は「有効な就労許可」を条件としていますが、ワーキングホリデーを含む国際青年交流(IEC)を個別には挙げていません[1][2]。政策本文には、IECを名指しした特別な条件・除外は記載されていません。受講を考えている場合は、自分の就労許可の種類と期限を確かめたうえで、IRCCの案内や受講先の教育機関に確認してください。ワーキングホリデーの日本枠の最新状況はカナダのワーホリ(IEC)日本枠、10月1日時点で残り29人で整理しています。
いつから適用されるか
- 2026年8月5日:移民大臣が公共政策に署名[1]
- 2026年9月4日:適用開始(署名から30日後)。ケベック州でも同日から、ケベック州の受け入れ証明書(CAQ)なしで受講できる[1][2]
- 2027年12月31日:公共政策の期限。それより前に予告なく取り消される場合もある[1]
公式案内で確認しておきたいこと
| 確認すること | 確認先 | 理由 |
|---|---|---|
| 就労許可の期限が受講の終了日より後か | 手元の就労許可 | 受講中に期限が切れると対象外[2] |
| 課程の長さが6か月以下か | 受講先の教育機関 | 6か月を超える課程は対象外[2] |
| 勤務時間を変える必要があるか | 雇用主 | 雇用契約の変更は雇用主との合意が必要[2] |
| 在学中のコープ(実習)を希望するか | IRCCの案内 | 雇用主や職種が今と違う場合、雇用主指定の就労許可が別に必要になることがある(オープン就労許可の人は不要)[2] |
| 永住権の申請に就労経験を使う予定か | IRCCの案内 | この政策に基づきフルタイムで学んだ期間の就労経験は、カナダ経験クラスの申請資格と、Express Entryの総合ランキングシステム(CRS)のカナダ就労経験の点数には算入されない[2] |
本記事は公表資料の内容を整理したもので、個別の手続きについての助言ではありません。
よくある質問
- 6か月以下の語学学校なら、もともと学習許可はいらないのでは?
-
一般のルールでも6か月以下の課程は学習許可なしで受講できますが、入国時に認められた滞在期間内に終える必要があります。今回の政策は、有効な就労許可を持つ人について、この条件を外すものです。
- ワーキングホリデーの就労許可でも対象になりますか?
-
公式文書は「有効な就労許可」とだけ書き、ワーキングホリデー(IEC)を個別に挙げていません。IECを名指しした特別な条件・除外は記載されていません。有効な就労許可を持つこと、課程が6か月以下であること、受講中に就労許可と政策が有効であることを、IRCCの案内や受講先で確認してください。
- 受講中に就労許可の延長を申請したら続けられますか?
-
IRCCの案内では、就労許可の期限が切れた場合や受講中に切れる場合は、延長を申請中でも対象外としています。
- 学習許可を取ったほうがいい場合はありますか?
-
IRCCの案内では、学習許可を持ちDLI(指定教育機関)でフルタイムで学ぶ場合、条件により学内・学外で働ける可能性があると説明しています。学習許可がない場合は、学びながら働くには就労許可が必要です。
出典と更新履歴
- IRCC「Temporary public policy to allow foreign nationals with valid work permits to study without a study permit – Expires December 2027」(2026年8月5日署名)。確認日:2026年10月9日。条件(有効な就労許可)、免除される規則(188条1項(c))、適用開始(署名の30日後)と期限(2027年12月31日)。
- IRCC「Public policy allowing some work permit holders to study without a study permit」。確認日:2026年10月9日。2026年9月4日からの適用、6か月以下、就労許可の期限との関係、フル・パートタイム、ケベック州、コープ、就労経験の扱い。
- IRCC「Who can study without a permit」。確認日:2026年10月9日。6か月以下の課程の一般のルール、学習許可を持つ利点。
- カナダ司法省「Immigration and Refugee Protection Regulations」188条。確認日:2026年10月9日。188条1項(c)の条文。
規則や案内の表示は調査後に変わることがあります。本ページは記載した確認日の資料に基づきます。
更新履歴
- 2026年10月9日:初版作成。公式文書との照合に基づき、短期受講の条件緩和、免除の期限、就労経験の算入範囲を整理

